機械等検定規則

○機械等検定規則

第2章 型式検定

 

第8条(型式検定の基準)

 

 

 

 

 法第44条の2第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする

 

 

 

 

 

 一 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める

 

 

   規格に適合すること。

 

 

 

 

 

 二 略

 

 

 

2~4 略

 

第14条(型式検定合格標章)

 

 法第44条の2第5項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所~略~に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。