労働安全衛生法施行令

○労働安全衛生法施行令

 

第15条(定期に自主検査を行うべき機械等)

 

   法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。

 

一 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機械等、第14条第2号から第4号までに掲げる機械等並びに前条第10号及び第11号に掲げる機械等

 

二~十 略

 

2 略

 

第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

 

1~2略

 

3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

 

一~四 略

 

五 活線作業用装置(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを越える充電電路について用いられるものに限る。)

 

六 活線作業用器具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを越える充電電路について用いられるものに限る。)

 

七 絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを越える充電電路に用いられるものに限る。)

 

八~二十七 略

 

二十八 安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)

 

二十九~三十四 略

 

第14条の2(型式検定を受けるべき機械等)

 

   法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

 

1~9 略

 

10 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

 

11 絶縁用防具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)

 

12 略